【マンション理事②】同居の家族も理事になれる?

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分譲マンションに入居してまだ2年そこそこなのに、マンション管理組合の理事会役員に選ばれてしまいました。(抽選で)

役員決定までについての詳細は以下をご覧ください。

マンションの理事会に出席する役員は、輪番制、立候補、抽選などの方法で選ばれます。大規模マンションであっても、たとえ当選確率は低くても誰かは役員に選ばれます。もし選ばれてしまい、しかも役員が出来そうにない状態の場合、果たして断れるのか。結論、断ることは出来なくはないです。

うちの部屋の区分所有者は多忙です。マンションの理事会に参加できそうにもありません。

管理人さんは、

「理事会に出られない時は”欠席”できる」

「代理人の参加もOK」

と言ってくれています。

しかし、ずーっと区分所有者は参加せず、代理人が参加し続けるような状態でもいいのでしょうか?

いろいろ調べてみました。

理事会役員に同居家族もなれるの?

区分所有者が都合がつかない場合、家族(配偶者や子供)が代わりに理事になれるのでしょうか?

それは規約によるのですが、NGの場合が多いようです。

そもそも組合員の資格は、区分所有者となったときに取得します。よって、一緒に住んでいたとしても、区分所有者以外はもともと組合員ですらないのです

役員になれるのはあくまで区分所有者本人のみです。

しかし、それでは賃貸に多く出しているマンション単身赴任が多いマンション高齢化が進んでいて所有者が出席できないマンションでは、役員の成り手が足りません。

そこで、同居している配偶者や一親等の親族が理事に就任出来るように規約を変更するマンションもあるようです。例えば、高齢化が進んでいるマンションなどでは「区分所有者が高齢で適切な判断が出来ないため同居の子供が理事になる」といった感じです。

稀に、所有権を持っていない親族が理事になり、理事会でどんどん決めていってしまうためにトラブルになることもあるようなので、役員になれる範囲を広げることに慎重になっているマンションも多いようです。

では、うちのマンションはどうなのか?

「新しいマンションだし、きっと今の世相を反映して同居の家族も役員になれるように既に規約はなっているだろう」

と思いました。

しかし、そうではありませんでした。

役員になれるのは、区分所有者のみです。うちの部屋の区分所有者は、抽選で役員に選ばれたものの、ほとんど理事会に出席できそうにもありません。

では、代わりに私が代理出席し続けられるのでしょうか?

理事会に代理人が参加し続けられるの?

規約をよくよく読みました。

すると、理事会については特に何も規約に書かれていません。代理の家族が出席してもOKともNGとも書かれていませんし、そもそも開催頻度や開催時期などについても何も書かれていません。

何も規定されていないのだから、代理人が理事会に出席しても何の問題もなさそうです。

それでは、管理組合の最高議決機関である総会はどうでしょうか。

総会については招集時期や招集方法などが規約に細かく書かれています。

「出席資格」についても規約に定められています。そして、組合員以外でも理事会が認めれば総会に出席できると書かれていました。しかも、予め理事長に伝えておけば発言も出来ます。

うちのマンションの規約には「家族が代理で役員になれる」とは書いてはいません。しかし、同居の家族が代理で活動しても実質問題がないようにちゃんと抜け道ができていました。

結論

理事会にあまり出席できそうにない区分所有者が理事会役員になってしまった場合でも、代理の家族が出席しても問題なさそうです。

管理人さんに「区分所有者はほとんど理事会に参加できないかも・・・」と伝えても

「大丈夫!」と笑顔です。

別の管理人さんに「理事会に代理で私が出席する」と言ったときも

「全然問題ない!」とまたもや笑顔です。

代理出席はよくあることのようです。

ただ、私としては、ずっーーと代理人が理事会に出席し続け、役員になった本人は参加しないというのはやはり心苦しいです。しかも、理事長副理事長などの重要度が高い役職は、代理参加している人以外が自然と成らざるを得ません。

家族も役員になれるように規約変更してもらえたほうがずっと気楽に活動できるのでありがたいのに・・・とは思います。

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